区分 減免割合
1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用する場合 100分の50
2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する場合 100分の50
3 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が利用する場合 100分の50
4 前3項に該当する障害者の介助者(障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 100分の100
5 第1項から第3項までに該当する障害者を世帯員とする市民税非課税世帯に属する者が利用する場合 100分の50
6 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が利用する場合 100分の50
7 真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が利用する場合 100分の50
8 後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する世帯に属する者が利用する場合 100分の50
9 市長が特に必要があると認めた場合 その都度市長が定める割合